- 2005年2月 2日 08:45
- IT
ジャストと松下がもめている件は、裁判所(裁判官)がちょっとナニなんじゃないの? という意見も多いようですけど。
今回、報道で判決を見ると「アイコン」と「ボタン」の定義があいまいだなあ、と。それに「カーソル」「ポインタ」とかも何か混同しているような。
記事を書いたり、編集したりするとき、そのへんは明確に区別しているのですが、問題の一太郎のヘルプ機能はぼくの基準だと「ボタンに対する機能」になります。アイコンへの機能ではないのでぼくならセーフ、とするところです。
でも、広い定義だと、パソコンの画面上にあって処理することや操作する対象を絵や記号で示しているものはすべて「アイコン」に当てはまってしまうので、判断基準が裁判所にある限りは必ずしもこの判決も否定できないなあ、とも思ってみたりも。
まあどうせ控訴するんだろうし、結論はまだ出ないよなーと思いつつ、松下の姿勢にはやや小首をかしげてみたり。特許ビジネスは大事なんでしょうけど。
というかWindowsのヘルプにも同じような機能があるんじゃね? と思ったら、
Microsoft社は「Windows OS」に関して日本のパソコン・メーカーと使用許諾契約を結ぶ際、メーカー側が同社に対し特許侵害の訴訟を起こさないことなどを誓約する「特許非係争条項(NAP:non-assertion of patents)」を盛り込んでいた。
ということで回避しているらしく、同時に公取にゴルァされていたっけそういや。(▽米Microsoft、公取委の排除勧告に異議を表明/nikkeibp.jp より)
その後どうなっているのか、今度はこっちが気になったり。
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